当院の取り組み・
規程・診療について
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施設基準
施設基準とは、医療法で定める医療機関及び医師等の基準の他に、健康保険法等の規定に基づき厚生労働大臣が定めた、保険診療の一部について、医療機関の機能や設備、診療体制等の基準を定めることにより、安全面やサービス面等を評価したものです。
当院は、近畿厚生局長に次の施設基準届出を行っています。- ・地域一般入院料3、看護補助加算2
- ・障害者施設等入院基本料13対1、看護補助加算2
- ・特殊疾患入院施設管理加算
- ・看護配置加算
- ・重症者等療養環境特別加算
- ・感染防止対策加算2
- ・後発医薬品使用体制加算2
- ・入院時食事療養(Ⅰ)
- ・入院時生活療養(Ⅰ)
- ・がん性疼痛緩和指導管理料
- ・ニコチン依存症管理料
- ・がん治療連携指導料
- ・肝炎インターフェロン治療計画料
- ・薬剤管理指導料
- ・別添1の「第14の2」の1の(2)に規定する在宅療養支援病院
- ・在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料
- ・在宅がん医療総合診療料
- ・検体検査管理加算(Ⅰ)
- ・検体検査管理加算 (Ⅱ)
- ・CT撮影及びMRI撮影
- ・脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅲ)
- ・運動器リハビリテーション料(Ⅰ)
- ・呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)
- ・医科点数表第2章第10部手術の通則の16に掲げる手術(胃瘻造設術)
- ・胃瘻造設時嚥下機能評価加算
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年間手術症例数
令和5年 年間手術症例数(1月~12月)
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- ・創傷処理
- 24件
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- ・皮膚切開術
- 16件
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- ・皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)
- 4件
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- ・皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)
- 2件
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- ・骨折非観血的整復術
- 1件
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- ・爪甲除去術
- 1件
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- ・陥入爪手術
- 1件
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- ・涙管チューブ挿入術
- 1件
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- ・睫毛電気分解術
- 3件
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- ・眼瞼切除術(巨大霰粒腫摘出)
- 2件
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- ・眼瞼結膜腫瘍手術
- 1件
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- ・眼瞼内反症手術
- 14件
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- ・眼瞼下垂症手術
- 86件
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- ・結膜嚢形成手術
- 4件
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- ・内眥形成術
- 3件
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- ・咽頭遺物摘出術
- 1件
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- ・顎関節脱臼非観血的整復術
- 1件
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- ・中心静脈注射用植込型カテーテル設置
- 54件
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- ・腹腔鏡下鼠経ヘルニア手術
- 1件
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- ・内視鏡的胃、十二指腸ポリープ粘膜切除術
- 1件
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- ・胃瘻造設術
- 11件
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- ・腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術
- 1件
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- ・内視鏡的結腸ポリープ・粘膜切除術
- 2件
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- ・腹腔鏡下人工肛門造設術
- 1件
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- ・腹腔鏡下直腸切除・切断術
- 1件
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- ・胸腔鏡・腹腔鏡による手術
- 4件
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院内感染防止対策に関する取組事項
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1.感染防止対策に関する基本的考え方
病院における院内感染の防止に留意し、感染発生時にはその原因の速やかな特定、制圧、終息を図ることは病院にとって重要である。
このため、院内感染防止対策を全職員が把握し、その指針に沿った医療を提供できるよう、本指針を策定する。 -
2.委員会の組織に関する基本事項
- ① 当院における感染防止対策に関する意思決定機関として、院内感染防止対策委員会を設置し、毎月1回会議を行い、感染防止対策に関する事項を検討する。
- ② 感染防止対策に関する実働組織として、感染防止対策チーム(ICT)を設置し、感染防止対策に関する一般的事項を執行させる。
感染防止対策チーム(ICT)の活動については、感染防止対策委員会の方針に基づいて行う。 - ③ 感染防止対策委員会及び感染防止対策チーム(ICT)の運営に関しては、別途規定を設ける。
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3.感染対策に関する職員研修についての基本事項
院内感染の基本的な考え方及び具体的方策について職員に周知徹底を図ることを目的に開催する。
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4.感染症の発生状況の報告に関する基本方針
院内感染発生予防及び蔓延の防止を図るため、院内における感染症の発生状況を、毎月開催される院内感染防止対策委員会にて報告する。委員会では、必要に応じて感染対策の周知や指導を行う。
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5.院内感染発生時の対応に関する基本事項
院内感染の発生、または疑われる場合は、速やかに感染対策委員会に報告、感染対策チーム(ICT)が対応・指示を行う。また、届出義務のある感染症患者が発生した場合には、感染症法に準じて行政機関へ報告する。
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6.患者等に対する指針の閲覧に関する基本方針
本取組事項は院内に掲示し、患者等への閲覧に供する。
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7.感染防止対策推進のために必要な基本方針
- ① 院内感染対策推進のため、『院内感染対策マニュアル』を整備し、職員への周知徹底を図る。
- ② 職員は『院内感染対策マニュアル』に沿って、手洗いの徹底、マスクの着用の励行など、常に感染予防策の遵守に努める。
- ③ 職員は自らが院内感染原にならないよう、定期健康診断を受診して日常の健康管理に留意する。
平成20年 4月 1日 制定
平成24年 11月 1日 改訂
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オンライン資格確認等システム及び
レセプトのオンライン請求システム に係る安全対策の規程-
1.医療提供
- ・ 本規程は、松崎病院(以下「当病院」という。)がオンライン資格確認システム、薬剤 情報閲覧機能、特定健診情報閲覧機能及びレセプト振替機能に関わるシステム(以下、 「オンライン資格確認等システム」という。) 及び診療報酬明細書・調剤報酬明細書(以 下「レセプト」という。)等の請求データをオンラインで受け渡す仕組みを整備したシス テム(以下「オンライン請求システム」という。)を適切に運用するために必要となる基 本的な事項を定めるものである。
- ・ オンライン資格確認等システム及びオンライン請求システム(以下「本システム」とい う。)の運用に当たって使用される機器、端末、ソフトウェア等の適正な取扱いに関して必要な事項を定めるとともに、 本システムで取り扱う患者の資格情報、薬剤情報、特定健診情報等の個人情報の適正な管理に関して必要な事項を定めるものである。
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2.組織・体制
- ・ 当病院に、オンライン資格確認等システム管理者(以下「システム管理者」という。)を置き、病院長をもって、これに充てる。
- ・ 病院長は、必要な場合、システム管理者を別に指名することができる。
- ・ 本システムを円滑に運用し、責任の所在を明確にするために、本システムに関する情報 管理及び運用について、それぞれを担当する責任者(情報管理責任者及び運用責任者)を置く。
- ・ 情報管理責任者及び運用責任者は、病院長が指名することができる。
- ・ システム管理者は、緊急時及び災害時の連絡、復旧体制及び回復手順を定めるとともに、非常時においても当該文書等を参照できるよう適切に保管する。
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3.システム管理者の責務
- ・ システム管理者は、本システムに関する送信機器の設定変更、更新を行う管理者権限等これらの運用における最終的な責任を負うものとする。
- ・ システム管理者は、送信機器やソフトウェアに変更があった場合においても、利用者がオンライン資格確認等業務の遂行を継続的にできるよう環境を整備するものとする。
- ・ システム管理者は、本システムを正しく利用させ、個人情報及び重要情報の思わぬ漏えいを防ぐために、運用方法について、教育・訓練計画等を定めた上で、利用者の教育と訓練を行うものとする。
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4.情報管理責任者の責務
- ・ 情報管理責任者は、本システムで取り扱う患者の個人情報の適正な管理に関する責任を負う。
- ・ 情報管理責任者は、本システムで取り扱う情報について、組織内で重要度の度合いを共有するため、各々の情報の機密性を踏まえ、次の重要性分類を定義する。
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厳秘機密性が極めて高い情報の種別(例:薬剤情報、特定健診情報)
秘密 特定の範囲に限り開示することができる機密性が高い情報の種別(例:実施手順(マニュアル))
公開広く一般に公開可能である情報の種別 - ・ 情報管理責任者は、特に、本システム導入時、適切に管理されていないメディア使用時、又は外部からの情報受領時においては、コンピュータウイルス等の不正なソフトウェアが混入していないか確認する。
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5.運用責任者の責務
- ・ 運用責任者は、本システムの運用に当たって使用される機器、端末、ソフトウェア等の適正な取扱いに関する責任を負う。
- ・ 本システムの送受信機器は、以下の業務に使用する。したがって、運用責任者はこれらの業務に必要とするソフトウェア以外のソフトウェアはインストールされていない事を点検する。
- 「オンライン資格確認等業務」オンライン資格確認等業務の遂行上必要となる業務
- 「オンライン請求業務(レセプト作成業務等を含む。)」オンライン請求業務の遂行上必要となる業務>
- ・ 運用責任者は、本システムで使用する送信機器にコンピュータウイルス対策ソフトウェアをインストールするとともに、定期的にコンピュータウイルスのチェックを行い、感染の防止に努める。
- ・ 運用責任者は、ネットワークの不正な利用を発見した場合には、直ちにその原因を追求し対策を実施するものとする。
- ・ 運用責任者は、本システムの取扱いについて実施手順(マニュアル)を整備し、利用者に周知の上、常に利用可能な状態にしておくものとする。
- ・ 運用責任者は、本システムで取り扱う情報、本システムを構成する機器・ソフトウェアをリストアップした上で重要度に応じた分類を行い、必要に応じて情報の分類を表示する。また、常にリストを最新の状態に維持する。
- ・ 本システムに関する送受信機器は、関係者以外の者による覗き見を防止するため、スクリーンフィルタを設置する等の対策を施す。
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6.利用者の責務
- ・ 利用者は、本規程及び本システムの実施手順(マニュアル)に定められている事項を遵守するものとする。
- ・ 利用者は、システム管理者の許可を得ず、送信機器等を部屋外への持ち出しをしないものとする。
- ・ 利用者は、本システムを正しく利用するための教育と訓練を受けるものとする。
- ・ 利用者は、職務上知り得た個人情報を漏らさないものとする。その職を辞した後も、同様である。
- ・ 利用者は、個人情報の漏えい及び改ざんが生じた場合及びそれらが生じる恐れがある場合には、速やかに運用責任者に連絡し、その指示に従うものとする。
- ・ 利用者は、情報セキュリティ対策について不明な点、遵守することが困難な点等については、速やかに情報管理責任者に相談するものとする。
- ・ 利用者は、本システムで取り扱う情報については、当病院内において定義した機密性分類に従って、取扱いを行う。
- ・ 利用者は、関係者以外の者が不正に本システムを利用できないようにユーザID 及びパ スワード等を、本人しか知り得ない状態に保つように適切に管理する。
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7.規程に対する違反への対応
- ・ システム管理者は、本規程に定める事項及び本機関で別に定める事項に対する違反があった場合の対処方法について明確にするとともに、それに従って、厳正に対応する。
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8.評価・見直し
- ・ システム管理者は、本規程に定める事項及び本機関で別に定める事項を評価し、必要に応じて、定期的に見直す。
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9.その他
- ・ 適切なセキュリティ対策を図るために、当病院は「別表:本システム導入のために特に留意すべきセキュリティ対策」に示す技術的対策等を行う。
- ・ その他、本規程の実施に関し必要な事項がある場合については、病院長がこれを定める。
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10.適用年月日
- ・ 本規程は令和5年9月12日より適用する。
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当院における個人情報の利用目的について
当院は患者さんの個人情報保護に全力で取り組んでいます。
当院は、個人情報を下記の目的に利用し、その取り扱いには細心の注意を払っています。
個人情報の取り扱いについてお気づきの点は、窓口でお気軽にお申し出ください。
当院における個人情報の利用目的-
1.医療提供
- ・当院での医療サービスの提供
- ・他の病院、診療所、助産所、薬局、訪問看護ステーション、介護サービス事業所等との連携
- ・他の医療機関からの照会への回答
- ・患者さんの診療のため、外部の医師の意見・助言を求める場合
- ・検体検査業務の委託その他の業務委託
- ・ご家族等への病状説明
- ・その他、患者さんへの医療提供に関する利用
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2.診療費請求のための業務
- ・当院での医療・介護・労災保険、公費負担医療に関する事務及びその委託
- ・審査支払機関へレセプトの提出
- ・審査支払機関又は保険者からの照会への回答
- ・公費負担医療に関する行政機関等へのレセプトの提出、照会への回答
- ・その他、医療・介護・労災保険、及び公費負担医療に関する診療費請求のための利用
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3.当院の管理運営業務
- ・会計・経理
- ・医療事故等の報告
- ・当該患者さんの医療サービスの向上
- ・入退院等の病棟管理
- ・その他、当院の管理運営業務に関する利用
企業等から委託を受けて行う健康診断における、企業等へのその結果の通知
医師賠償責任保険などに係る、医療に関する専門の団体、保険会社等への相談又は届出等
医療・介護サービスや業務の維持・改善のための基礎資料
当院内において行われる医療実習への協力
医療の質の向上を目的とした当院内での症例研究
外部監査機関への情報提供
- ※なお、当院では患者様の安全の為、防犯カメラによる監視を行っております。
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看護について
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- ・当院は、厚生労働大臣が定める基準の一般病棟入院基本料15対1、看護補助加算2・障害者施設等入院基本料13対1、看護補助加算2を行っている医療機関です。
- ・2階病棟は、1日に11人以上の看護職員(看護師及び准看護師)が勤務しています。
なお、時間ごとの配置は次の通りです。 - ・(2階病棟) 朝 9時~夕方17時まで、看護職員1人当たりの受け持ち数は8人以内です。
- ・(2階病棟) 夕方 17時~朝 9時まで、看護職員1人当たりの受け持ち数は26人以内です。
- ・3階病棟は、1日に6人以上の看護職員(看護師及び准看護師)が勤務しています。
なお、時間ごとの配置は次の通りです。 - ・(3階病棟) 朝 9時~夕方17時まで、看護職員1人当たりの受け持ち数は14人以内です。
- ・(3階病棟)夕方 17時~朝 9時まで、看護職員1人当たりの受け持ち数は14人以内です。
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給食について
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- ・入院時食事療養(Ⅰ)の基準を満たしています。
- ・管理栄養士によって管理された給食を適時、適温で提供しています。
- 朝食: 午前8時00分
- 昼食: 午後12時00分
- 夕食: 午後6時00分以降
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診療報酬明細書の発行について
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- 当院では、医療の透明化や患者様への情報提供を積極的に推進していく観点から、平成22年4月1日より、領収書発行の際に、個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行しております。
- また、公費負担医療の受給者で医療費の自己負担のない方についても、希望される方については、平成28年4月1日より、明細書を無料で発行することと致しました。発行を希望される方は、会計窓口にその旨をお申し付けください。
- なお、明細書には、使用した薬剤の名称や行われた検査の名称が記載されるものですので、その点ご理解頂き、ご家族の方が代理で会計を行う場合のその代理の方への発行も含めて、自己負担のある方で明細書の発行を希望されない方は、会計窓口にその旨をお申し下さい。
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医療保険について
当院での取扱医療保険は組合管掌健康保険・全国健康保険協会管掌健康保険・共済組合・国民健康保険・後期高齢者医療保険・労災保険・生活保護です。
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保険外負担について
当院では、下記の項目について、利用に応じた実費の負担をお願いしています(税込価格)
a) 文書料 病院所定の診断書 (1枚につき) 2,200円 生命保険入院証明書等 (1枚につき) 3,300円 年金・後遺症診断書 (1枚につき) 5,500円 b) 健康診断 お問い合わせください c) 各種予防接種 インフルエンザ 4,000円 d) 選定療養費 (180日を超える入院) (1枚につき) 4,000円 e) エンゼルセット 11,000円 -
保険外併用療養費について
下記の部屋につきまして「特別療養環境室料(差額ベッド代)」を実施しております。
患者様の合意の上で金額を徴収することになっております。個室使用料 2人部屋(1日) (303号・305号) 5,500円 但し、病院側の治療上の必要から、入室して頂く場合はこの限りではありません。長期の入院について
平成14年4月の『保健医療機関の療養担当規則』の改定により、
通算180日を超える長期の入院患者様には平成14年9月より、入院料の一部を患者様にご負担していただいております。一般の方 1日につき 1,630円 但し、以下の方は除外されます。- ①厚生労働大臣の定める状態にある方(人工呼吸器を装着している方、全身麻酔下で手術をされた方、肺炎等に対する治療をされている方など)
- ②自賠責、労災保険で入院されている方
なお、該当されている患者様には別途詳しく説明させていただきます。
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協力介護保険施設について
当院は下記介護保険施設と協力医療機関として急変時対応や緊急往診などに対応しております。
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- ・特別養護老人ホーム サン・アクエリア
- ・社会福祉法人久栄会 特別養護老人ホーム みのり苑
- (協力対象施設入所者入院加算の届出に基づく掲示)
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医薬品の安定供給について
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- 当院は医薬品の供給が不足等した場合に、当該保険医療機関における治療計画等の見直しを行う等、適切に対応する体制を有しています。
- 医薬品の供給状況によって投与する薬剤を変更する可能性があること及び変更する場合には入院患者様に十分に説明する体制を有しています。
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